「法人後見」の立場で皆様の人権や生活を守ります!

法人後見とは…職員個人が後見人になるのではなく、「特定非営利活動法人総合福祉サポートセンターはだの」が家庭裁判所より選任され、皆様の支援をいたします。
どんな支援をしているの?常に皆様の状況を知るために、定期的な面会のほか、必要なときはいつでもお話を伺います。
大事な金銭管理(財産管理)は皆様やご家族と相談しながら支援します。
成年後見に関するご相談成年後見全般に関するご相談をお受けしています。お気軽にお電話下さい。
普及啓発成年後見担当職員の講師派遣行っております。詳しくはお電話下さい。

成年後見制度について(Q&A)

制度関連

Q.どんな制度なんですか?

A.成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
(任意後見制度)
本人の判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ任意後見契約を結ぶ制度です。
(法定後見制度)
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、一人で判断することが難しいこと(金銭管理や契約など)について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が身の回りに配慮しながら財産管理や福祉サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り生活を支援する制度です。

Q.後見人には誰がなれるのですか?

A.基本的に、成年後見人等は家庭裁判所で選任された方であれば誰でもなれます。
また、制度を利用する為の申し込みをする人(「申立て人」と言います)には本人、配偶者、四親等内の親族がなることが出来ます。親族がいない方等は市町村長が申立人になることが出来ます。

Q.後見制度には種類があると聞いたのですが?

A.本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が「後見・保佐・補助」の3つの類型に決定します。
それぞれの類型によって、支援の内容が変わります。

当法人の後見活動について

Q.後見人になってもらえますか?

A.秦野市内の方を中心に後見活動をしております。個別のご相談(無料)になりますので、お気軽にご相談下さい。

Q.費用はかかりますか?

A.費用(「報酬」と言います)は家庭裁判所が後見人の活動内容や資産を参考に決定しています。
当法人では、後見報酬と実費(交通費等)が必要になります。
費用負担が出来ない方には「成年後見制度利用支援事業」という市の事業がありますので、ご相談下さい。

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